HOME > かたづけナイトとは? > 適正な処理について
当社は、お客様からお預かりした不用品を全て分別作業を行い、なるべくゴミとならないよう100%再資源化を目指しています。どうしても再資源化できない廃棄物に関しては、中間処理場から最終処分場まできちんとした許可を取得した処理場にて適正な処理を行っております。ゴミゼロを目指しながら安全安心の適正処理を行っている誠実な事業者です。
事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、これに違反した場合は「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)という罰則規定があります。
事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められています。
事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は事前に「委託契約書」の締結が必要です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められています。
事業者は廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められています。
弊社では、お客様からお預かりした廃棄物は法令に基づいて全ての廃棄物を適正に処理しています。各種証明書が必要な場合は発行可能ですので、要望される場合は事前に弊社スタッフにをお申し出下さい。
マニフェストに記載されない廃棄物の一覧として、型番や名称を記載した証明書となります。資産管理をされている物の処理などに必要とされる書類ですので、ご必要な場合は予めお申し出下さい。その他の場合でも必要であれば発行いたしますのでご相談下さい。
マニフェストの記載されない事項とは?
マニフェストには、廃棄物の種類及び数量でしか記載されません。事務什器であったり、OA機器などの詳細は記載されておりませんので、マニフェストに併せて廃棄証明書を発行させて頂いております。また、一部の家電製品やパソコンなどは、産業廃棄物として処分できないものがあります。この様な物の処分の際にも発行しますので、事前にご相談下さい。
マニフェストには、廃棄物の種類及び数量でしか記載されません。事務什器であったり、OA機器などの詳細は記載されておりませんので、マニフェストに併せて廃棄証明書を発行させて頂いております。また、一部の家電製品やパソコンなどは、産業廃棄物として処分できないものがあります。この様な物の処分の際にも発行しますので、事前にご相談下さい。
機密書類の処理や、個人情報が入った書類等を処分した場合に発行する証明書です。
紙類の処分に関して、機密性のある書類や情報保護の必要がるものの処分の際には事前にスタッフまでお申し出下さい。
紙類の処分に関して、機密性のある書類や情報保護の必要がるものの処分の際には事前にスタッフまでお申し出下さい。
機密書類とは?
・住所録 ・カルテ ・顧客名簿 ・カード情報 ・経理帳票 ・成績表 ・答案用紙 ・年賀はがき
・住所録 ・カルテ ・顧客名簿 ・カード情報 ・経理帳票 ・成績表 ・答案用紙 ・年賀はがき
産業廃棄物を廃棄する場合は、原則的に排出事業者である企業様が責任を持って保管し、処理する事になっています。しかし、設備や人手の関係から自力で処理できない場合は、委託基準に従って、都道府県などから許可を受けた許可業者に産業廃棄物の処理を委託する事になります。その場合、排出事業者と運搬を請け負う業者及び処理を請け負う業者との間で契約を結ぶ必要があります。産業廃棄物処分契約の際には、収集運搬用、処分用の二通りの委託契約書を契約する必要です。この契約書には、排出場所、処分先や予定数量・料金などの項目が含まれています。この契約は、処分委託する以前に委託契約を交わす事が必要です。
収集運搬委託契約書と処理委託契約書を各2通お送りいたします。
契約書の内容を確認の上、各事項を記入・捺印いただきます。
各契約書1部をかたづけナイトまでご返送下さい。残りの1部はお客様で保管下さい。
処理委託契約書は、処分業者にて保管いたします。契約は以上で完了です。

業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡して行きます。排出事業者は、それぞれの処理終了後に、各業者から処理終了のマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたかが確認できます。
マニフェストは各処理工程終了ごとに発行され、最終処分完了までに全部で4枚が排出事業者に返送されます。
マニフェストは各処理工程終了ごとに発行され、最終処分完了までに全部で4枚が排出事業者に返送されます。
廃棄物を引取りの際に、A票【廃棄物引渡しの確認用】をお渡し致します。
中間処理施設までの運搬後、B2票【運搬終了確認用】をご返送致します。(交付後~90日)
中間処理での処分完了後、D票【処分終了確認用】をご返送致します。(交付後~90日)
最終処分場での最終処分後、E票【最終処分終了確認用】をご返送致します。(交付後~180日)
※マニフェストの保存義務
排出事業者はA票・B2票・D票・E票、収集運搬業者はB1票・C2票、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。
排出事業者はA票・B2票・D票・E票、収集運搬業者はB1票・C2票、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。







